アラフォーワーママ3児の子育てで思うこと

東京で働く3児のママのブログです。ただいま育休中。

【ねんきん定期便チェック】産休育休前後の厚生年金の標準報酬月額について

私は同じ会社で産休育休を2回取得しています。まもなく3回目の取得予定。出産前後の制度は解りにくい!仕事柄、他の社員から聞かれたりもしましたが、今まではっきり答えられずにいました。

 

先日下記のブログにコメントさせていただきましたが、私自身の年金記録も気になったので、仕事の引き継ぎにも役立つと思い自分の記録をねんきんネットで調べてみました。

 


【年金】ねんきん定期便をチェックしたら2 - ズボラ母のON/OFF LIFE

 

 
年金記録みたら標準報酬月額、保険料がガタガタ!


●第一子平成25年8月出産
25年9月から育休明けの26年5月迄の標準報酬月額はそれ以前より下がってた↓。

 

●26年5月、第一子の育休から復帰

時短勤務で育休復帰したので、養育特例により26年6月からは出産前の月額が復活してた↑。
 
●第二子27年10月に出産
一人目復帰から引き続き時短勤務。
産前休暇に入った27年9月からまた下がってた↓。

 

●29年4月、第二子の育休から復帰

再度時短勤務開始。4月から第一子の出産前の標準報酬月額に戻っていた↑。
 
●30年の10月(第2子)が3歳

養育特例終了となって月額が給与計算上の標準報酬月額と同額になった↓。
 

=感想=
養育特例を申請したら、一人目を産む前の標準報酬月額がずーーっとキープされる制度だと思っていましたが、記録をみると、上記のように何度も上がったり下がったりしてました。

 

そんな制度だったっけ?なにかおかしい?と思って、社労士に聞いてみようかと思いましたが、まず自分で調べられる範囲で調べてみようと、厚労省のサイトをくまなく見ました。

 

結論、あってた。そういう仕組みだった!

 

私が引っ掛かり、調べて判明したポイントを整理します。

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 ☆標準報酬月額算定の前提条件

  • 通常の標準報酬月額算定は、毎年9月に定時改定があり、4月から6月の残業代含む給与(通勤費も込み)に基づき、算出される。
  • 随時改定、  昇給減給などにより、3ヶ月に渡り前の等級より2等級以上変化したら9月以外でも変わる。

 

☆産休育休、復帰後はそれぞれに別の制度が絡み合っている。

 

  • 産前産後休業保険料免除制度
  • 育児休業保険料免除制度
  • 養育期間標準報酬月額特例

 

産前から保険料免除になる制度(産前産後休業保険料免除制度)は26年4月30日以降に産前産後休暇終了になる人から始まった制度。その前までは育休開始から保険料免除(育児休業保険料免除制度)のみだった。

保険料免除期間の標準報酬月額は、休業等取得直前の標準報酬月額が用いられるとのこと。

 

養育期間標準報酬月額特例
(養育特例)は育休復帰後3ヶ月の給与が1等級でも下がれば本人からの申し出により、養育開始の前月の標準報酬月額になる。対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等。


養育開始月以外の養育特例の開始日とは

養育特例はパパ等でも申請出来ます。多分それ故に、対象期間は養育開始月からという書き方をしていると思われる。

養育開始月以外の開始日というのがあり、育休取得したママは下記に該当するはず。

 

●保険料を免除されていた育児休業を終了したときは、育児休業終了日の翌日が属する初日


●他の子にこの特例措置を適用していて、それが終了したときは、他の子へ適用していた特例措置終了日の翌日

 

関係しそうな制度は以上です。はー、長かった!

 

 

☆私の場合

第一子と二子とでちょうど産前産後の免除制度が変わるときだった。それぞれの免除制度との切り替わりのタイミングと産休や育休がちょうど9月前後だったので、何の基準で下がったのか分かりにくくなってましたが、多分定時改定の影響で下がった可能性があります。産休開始が4月等だと定時改定に影響されずにずっと同じ標準報酬月額が適用されるのかなと思います。なんか少し損した感じ。。まあ、保険料払ってないのに払ったとみなして頂くわけですから、文句言えませんが。。

また、第一子の養育開始の前月は7月なので、定時改定前の高い標準報酬月額が二人とも適用された様子。

 

3回目の産休育休は2子が3歳過ぎたので、また振り出しからに戻ると思う。時短勤務は引き継ぎしているものの、多分もう第一子の時の高い標準報酬月額とはさようならになるはず。やむなし。。

 

様々な特例、解りにくいですが、助かりますね。お勤めの方は基本的に会社でやってくれますが、あくまでも本人の申し出がベースの制度。もしお勤め先から何も言われない場合はしっかりご自身でご確認くださいね!