パパの育休取得
なかなか男性の育休取得は進みませんが、出来るなら取得した方がお得だと思う取り方があります。
ボーナスが出る6月、または12月の月末最終日(6/30、12/31)に1日だけでもいいので(いいはず。)育休を取ることです。
原則、育休は1日だけでも取得可能です。
育休中は社会保険料が免除されますが、その判定基準日が月末最終日時点で育休中かどうかです。
普通、社会保険料はボーナスの分もきっちり計算して控除されますが、育休中ならボーナス分の社会保険も免除されます。
旦那さんの仕事の都合、上司の理解があれば是非とも取得して頂きたい!
おまけに育児休業を取得後、何らかの理由で給与が下がった場合、支払う社会保険料は少なくなりますが、将来受けとる年金の計算は下がらないとみなす制度もあります。(養育特例)
男性の育休取得、出来るなら取得して頂きたいですよね。因みにわが家では旦那が「部長まで承認貰うの無理だからね」と言われてしまい、実践出来なさそうですが。。